(資料1)修正案要綱

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱


一 不正及び事故の防止のための措置

電磁的記録式投票機を用いた投票を行う選挙及び国民審査の実施に当たっては、市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)、投票管理者、開票管理者その他その実施に関する事務を行う者は、総務大臣の定めるところにより、不正及び事故の防止のために必要な措置を講じなければならないこと。
(電磁的記録式投票法第18条の6関係)


二 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(改正法附則第1条関係)


三 検討

1 政府は、この法律の施行後4年以内に、公職の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査の公正かつ適正な執行の確保、その開票事務等の効率化及び迅速化等を図る観点から、電磁的記録式投票機を用いた投票を行う選挙及び国民審査の実施状況その他の新法の施行状況、電磁的記録式投票機に係る技術の動向等を勘案し、電磁的記録式投票機につき、その操作により公職の候補者のいずれを選択したか等が電磁的記録媒体に記録される前に、選挙人等がその選択に係る公職の候補者の氏名等を当該情報が記載された紙によっても確認することができ、かつ、その選択が紙にも記録することができるものであることが確保されるよう、それに関する技術的基準等について、関係者及び学識経験を有する者の意見を反映させるための措置を講じた上で、検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

2 政府は、1の検討を行うときは、公職の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査の公正かつ適正な執行の確保、その開票事務等の効率化及び迅速化等の趣旨により適合した投票方法等について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第5条関係)