東京第五検察審査会議決要旨(10月4日:小沢一郎陸山会事件)

(記2010/10/11)


東京第五検察審査会議決要旨(10月4日:小沢一郎陸山会事件)をアップしました。画像をそのまま載せても再使用がしにくいと思ったので、テキスト化しました。全文を読んでいただくと「そもそもこんなことが犯罪として立件されるのか」という疑問が湧くと思います。

裏金でないものがなぜ立件されるのか。OCRと手修正で作成していますがミスがあったらご指摘下さい。(PDF)

http://bit.ly/aXcaJz


検察審査会の議事要旨でも容疑の本体は、いわゆる「期ズレ」。つまり平成16年に購入した土地を平成17年の収支報告書に記載したことだとされています。平成16年の収支報告書には小沢一郎からの4億円の借入金も記載されています。

http://bit.ly/dzAYDO


詳細は訴訟の場で明らかになるのでしょう。ただ、小沢本人からの4億円の借入金が収支報告書にあるということは「小沢本人が4億円を陸山会に貸し付けた」=「小沢は4億円も持っていた」ということを公的に表明しているということです。

検察審査会の「状況証拠」は理由になっていません。


そもそも今日のおいては石川知裕代議士が逮捕されたこと自体が正当であったのか疑問に思います。あのときは水谷建設からの裏金5000万円の立証のため(ないしは自殺の危険があるとされていたため)の逮捕とされていました。しかし今日まで物証が出てきたという報道はありません。


私は石川代議士の裁判費用カンパを呼びかけています。それは、単なる「期ズレ」で代議士が逮捕・起訴されるのであれば、同様の事件で石川代議士の案件だけが特別に扱われることになります。そうすると政治資金規正法違反事案で捜査の公平さはなくなり、検察の裁量で恣意的に政治家が抹殺されることに繋がりかねないからです。

http://bit.ly/d9cNyd


こういう一次情報から、皆様には何が真実かを検討していただきたいです。