亡き妻の御両親からの損害賠償請求訴訟について(中村勝訴)


ウィキペディアでの私の記述について、「タールマン」様から、

私が中村氏に現在お願いしているのは「先行して結論が出た坪井側から起こされた裁判の判決結果」をここにご報告頂いたが、それが現状信頼出来る第3社(ママ)媒体である新聞やニュースサイトなどで取り上げらていない。ですからこの場合ご自身のブログや公式サイトで最低限どういった裁判を起こされ(約1億4650万円の請求を行う訴え〜とありますがこれは損害賠償裁判を民事で起こされたということで宜しいんですよね?)かつどういった判決が下ったのか(相手方の全面棄却なのか?控訴はあったのか?それも棄却されたのか?といった主文程度で十分です)を記して頂ければそれはご自身の主張として出典とともに反映できますがそれすら不可能な状況なのでしょうか?

というコメントをいただきました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%93%B2%E6%B2%BB


本記事はそのコメントを受け、新たに亡き妻の御両親に対する名誉毀損やプライバシー侵害にならない程度で、つまり必要最小限の程度で訴訟の内容を記すものです。

事案が、名誉毀損やプライバシー侵害に関わることなので、判決内容を全て記すことは新たな紛争の種を撒くことになりかねず、私としては望みません。それゆえ、「必要最小限の程度」としていることを御承知下さい。


平成23年1月31日、原告坪井一宇氏、原告坪井瑞穂氏は、被告中村哲治に対して「被告が亡瑞惠に対して行った暴言等が原因で,亡瑞惠が自殺を余儀なくされたと主張」するなどして計約1億4650万円の請求を行う訴えを提起されました。

平成24年11月14日大阪地裁の判決により、「原告らの請求をいずれも棄却する」「訴訟費用は原告らの負担とする」との判断が下されました。私側の全面勝訴です。


判決正本37頁によると

被告の言動が原因で亡瑞惠が自殺したという事実は存在しないから,自殺の原因が被告のDVにあったとする前記新聞報道等の内容が真実でないことは明らかであるし,新聞3社が,亡瑞惠の当時の精神状態等について十分な取材活動を行ったことを認めるに足りる証拠はなく,前記報道内容を真実と信じるに足りる相当な理由があったともいえないから,前記新聞報道等の違法性が阻却されるともいえない。

とあります。

この文中の「被告」とは私のことです。
また「新聞3社」とは、「朝日新聞社及び新聞2社」(奈良新聞と奈良日日新聞)のことです。(判決正本35頁・1頁)


当該引用部分から御覧になるように、私の妻の「自殺の原因が被告のDVにあったとする前記新聞報道等の内容が真実でないことは明らかである」と判決で示されています。


また、朝日新聞社奈良新聞社・奈良日日新聞社が、「亡瑞惠の当時の精神状態等について十分な取材活動を行ったことを認めるに足りる証拠はなく,前記報道内容を真実と信じるに足りる相当な理由があったともいえないから,前記新聞報道等の違法性が阻却されるともいえない。」と判決で示されていることから、朝日新聞社の「週刊朝日」平成19年7月6日号記事、奈良新聞社と奈良日日新聞社の記事が私に対する名誉毀損に当たることも明確に認定されています。


上記「奈良新聞と奈良日日新聞の記事」については、別訴を提起しており、その時の内容については、2年前のブログに記事を書いています。
奈良新聞・奈良日日新聞を提訴(名誉毀損)」
http://d.hatena.ne.jp/NakamuraTetsuji/20100621

この名誉毀損訴訟の判決は、来年2013年1月17日に示される予定です。


本件訴訟については、一審判決後、本日時点では未だ控訴期間を終了していないことを付言しておきます。