修正案のポイント


第1 法案の修正 (資料1参照)

1 不正・事故防止のための措置

 不正・事故防止対策の一つとして、電子投票の実施に当たって、市町村選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者等に対し、総務大臣の定めるところにより、不正・事故の防止のために必要な措置を講じることを義務付ける。

2 施行期日

法案の施行期日が平成20年1月1日となっていることから、施行期日を公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日に変更する。

3 政府における検討・措置

・ 不正等の防止対策の強化のため、政府において、4年以内に、新法の施行状況、技術の動向等を勘案し、電子投票機に関し紙による投票内容の確認・記録の機能を装備することが確保されるよう、その技術的基準等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じさせることとする。

※今回の改正により、既に電子投票を実施している先行自治体では、国政選挙でも電子投票が実施できるようになる一方、政府において4年以内に電子投票機の紙機能の装備について検討を行い、所要の措置が講じられることになることから、導入経費等を考慮するならば、先行自治体以外の自治体で新たに電子投票を導入するのは4年後以降になるところが多くなるのではないかと思われる。

・ 上記の政府における検討に際しては、関係者及び学識経験者の意見を反映させるための措置を講じることを義務付けている。

・ また、上記の検討と併せて、選挙等の公正・適正な執行の確保、開票事務の効率化・迅速化等の趣旨に、より適合した投票方法等についても、検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じさせることとしている。


第2 附帯決議の項目追加 (資料2参照)

・ 参議院比例代表選挙における電子投票機の画面上での名簿登載者の氏名等の表示方法を定める政令については、あらかじめ各政党間の協議を経て、その結果に基づき制定するとともに、技術的基準、不正・事故防止のための措置など、電子投票機等にかかわる総務大臣の定めの告示に当たっては、あらかじめその内容を国会の関係委員会に報告することを附帯決議に追加。