派遣の解雇を簡単に許すな

(ビラ「プレス民主号外」原稿)


◇「派遣切り」でも守られる派遣元との契約

現在、労働者派遣法について報道などでも議論が進んでいます。私が疑問に思ったのは、派遣元事業者と派遣労働者の間の契約についてでした。よく派遣先から派遣契約が解除される「派遣切り」が問題になりますが、派遣先から派遣元に労働者が帰されたといっても、そのまま解雇されるわけではありません。


派遣元事業者が労働者を解雇するためには労働契約法上、「やむを得ない事由」が必要です。「使用者側の解約については、労働者が就労不能になったことや重大な非違行為があったことなどがこれに該当しうる」(「詳説 労働契約法」(荒木尚志菅野和夫山川隆一 2008.12 弘文堂))とされています。

ということは、派遣先からの「派遣切り」だけでは、解雇要件を満たさないことは明らかです。また、労働基準法の規定により、派遣先から帰ってきて休職となっても労働者には賃金の60%の休業補償がなされることになっています。この点についても、国から雇用助成金という形で、使用者である派遣元事業者に一定割合の補填されることになっています。


だから、労働法規上は、派遣切りにあっても労働者は派遣元との労働契約は守られ、派遣元事業者が次の派遣先を探すまで、60%の休業補償を受けられることになります。


◇ 労働者が知らないことにつけ込む事業者

問題は、このような労働法規が守られていない実態です。派遣元は、3ヶ月の有期雇用であっても「期間満了を待たずに30日の解雇予告をすることで解雇できる」と言い張ります。労働者としては、「そう言われたらそうなんだろうなあ」と思ってしまうのではないでしょうか。

こういう場合のため、3年前の平成18年4月1日に「労働審判法」が施行されました。労働審判とは、解雇や給料の不払など、事業主と労働者との間の労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即して迅速・適正・実効的に解決することを目的としています。解雇や給料の不払いにあった場合には、奈良なら奈良弁護士会の法律相談に行き、弁護士を紹介してもらい、労働審判手続を利用されることをお奨めいたします。


◇ 派遣の基本を変えるべき

現在、労働者派遣法では、許可が必要な「一般労働者派遣事業」と届出だけですむ「特定労働者派遣事業」とを区別する要件である「常時雇用される」について、明文の規定がありません。

そのため、厚労省が定めた運用規定である「労働者派遣事業関係業務取扱要領」で一応の定義がされているのですが、一般常識では正社員=「期間の定めなく雇用されている者」に限られるはずが、有期雇用者でも一年以上継続して雇用されているような人も含まれるようになってしまっています。

これでは、労働者保護を定める労働法規としては著しく不十分です。私は、派遣法改正の対案にこのことを盛り込むように取り組んで参ります。


参議院議員 中村てつじ
メルマガ「国会からの手紙」
http://archive.mag2.com/0000016530/index.html
公式サイト
http://tezj.jp/
メール 御意見を賜りますよう、お願いいたします。
m@tezj.jp