登記オンライン申請システムの更新(3)


今日は、国会対応の準備のために、東京に残りました。せっかくなので葛飾区議選の応援に行くことにし、それまでの時間を利用して、登記オンライン申請システムについて、現時点で私の問題意識に上がっていることをまとめました。


【1.情報公開】

先週末(10月30日(金))、担当部局(法務省民事局総務課登記情報センター室)が、「登記・供託オンライン申請システムの開発状況等について(お知らせ)」を公開しました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji187.html

一読しただけでは分かりにくい資料だったので、書き直しを提案しましたら、昨日(11月2日(月))晩、訂正されてアップされたと報告を受けました。(迅速な対応、ありがとうございます。>担当部局)


【2.意見募集の案内は?】

ただ、10月30日(金)の法務省政務三役会議では、「設計を固めるまでの若干の期間の猶予はあるだろう」と判断し、「2週間程度の意見募集の案内を合わせて入れるべきだ」という方針になりました。しかし、サイトを見る限り、実際には、週明けに対応されるという意見募集の案内は未だなされていないようです。

今まで、土地家屋調査士会にしても、司法書士会にしても、全国組織からのヒアリングは行っていても、実際にオンライン申請を頻繁に使う若手の先生方の意見を反映する機会はなかったと思われます。

そこで、広くサイトで「登記・供託オンライン申請システムの開発状況等について(お知らせ)」を知らせた上で、意見募集(パブリックコメント)の必要性があると考えたのがその趣旨です。

「プログラミング単体テスト」は、11月から始まる予定なので、早急に意見募集を開始して、プログラムの設計に、現場の先生方の意見が反映されるようにしなければなりません。(説明会資料の1頁目の工程表をご覧下さい。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji187-2.pdf



【3.ユーザビリティガイドラインとの適合性は?】

ところで、電子政府の推進のためには、「電子政府ユーザビリティガイドライン」という指針が策定されています(2009年(平成21年)7月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)。
(概要(PDF))
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/security/kaisai_h21/dai37/h210701gl_gaiyou.pdf
(全文(PDF))
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/security/kaisai_h21/dai37/h210701gl.pdf
(付属文書(PDF))
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/security/kaisai_h21/dai37/h210701gl_f.pdf


サイトでは、「電子申請システムの使い勝手を向上させるための作業手順等を定めた政府のガイドラインです。」と紹介されています。
http://www.e-gov.go.jp/doc/promoter.html#REFERENCE

ブログを見た方からは、「このガイドラインに、新登記オンライン申請システムが適合していないのではないか」という指摘もいただきました。

確かに、担当部局からは、「7月1日の各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議でユーザビリティガイドラインが出され、そのガイドラインに新システムが適合している」という報告は私にはなされていません。(私が聞いていないだけならいいのですが・・・。)

現場の先生方の中で、「今の法務省のやり方は「電子政府ユーザビリティガイドライン」に則っていない」と判断されている方は、具体的にどの点がガイドラインのどこに則っていないのか、メールをいただければ、幸いです。
m@tezj.jp


【4.各申請方法について】

各申請方法については、法務省のサイトで対比表がアップされているので、参考にしていただきたいです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji187-4.pdf

ポイントは、左から2つ目の「申請用総合ソフト(申請用ソフトウェア)」と3つ目の「XML連携方式(申請用ソフトウェア)」の2つです。


担当部局は、この10月5日にオンライン申請用ソフトウェアの開発を予定している民間事業者(ベンダー)に対する「基本設計等説明会」というものを行いました。そこで、「添付情報ファイルもつけさせてもらわなくては困る」という声が上がり、「「XML連携方式」については,申請書XMLだけでなく,法務省から提示する仕様により添付情報ファイルも申請用総合ソフトで取り込むことが可能な方式とする方向で検討を行う。」ことになりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji187-3.pdf


これは、左から3つ目の「XML連携方式(申請用ソフトウェア)」のことなのですが、この表現だけでは分かりにくいと思いますので、少し詳述します。説明会資料の5頁目をご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji187-2.pdf

        1. +

民間事業者製AP
・申請書入力
・入力チェック
・書き出し
  ↓
申請書XML
  ↓
申請用総合ソフト
・取り込み

        1. +

とあります。「「申請書XMLだけ取り込めても仕方ない。図面などの「添付情報ファイル」も、申請用総合ソフトで取り込めるようにして欲しい」という要望がなされたということなのです。

担当部局からの説明を聞いて、内心「それはそうだろ。」と思いました。

なぜ、最初からそのような仕様になっていないのか??
それも、設計締め切りの当月5日になって初めて指摘されて気づくのは、なぜ??
それから方針転換したのはいつ??
それを一般に公開したのはいつ??(10月30日??)

いくつもの??が頭に浮かびます。


このように考えると、対比表の左から2つ目の「「申請用総合ソフト(申請用ソフトウェア)」についても、添付情報ファイルの外部取り込みの機能が必要なのではないか・・・」と思うのですが、その検討はなされているのかという疑問が起こります。(私が聞いていないだけ or 添付情報ファイルの取り込みの必要がないならいいのですが・・・。)


前回のブログにも書きましたが、「これからも、検証を続けて参ります。」


メール 御意見を賜りますよう、お願いいたします。
m@tezj.jp