集団的自衛権の行使と集団安全保障は別もの
(2013/09/11「中村てつじメールニュース」バックナンバー)
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昨日発売の文藝春秋10月号で、民主党の枝野幸男衆院議員が憲法改正私案を発表されていました。枝野氏は小沢一郎氏が民主党代表だったときの民主党憲法調査会会長です。この私案はその頃に出された民主党の「憲法提言」の内容を受けたものです。
一読した感想は、「大筋としての基本的な考え方は生活の党の考え方と共通している」という感じでした。
さて、今回のメールニュースは、一般向けに私が作っている「日本再構築ビラ」第54号の内容です。9月1日から配布をしています。
憲法9条を考えるとき、日米安保の集団的自衛権と国連の集団安全保障の2つが論点になります。その論点について簡潔な説明をしようと書きました。
枝野私案を議論する以前に、簡単に目を通していただけるようにと思い、皆さまにお伝えさせていただきます。
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集団的自衛権の行使と集団安全保障は別もの
◇ 安倍総理の狙い
安倍総理は憲法9条を変えて国防軍を創設しようとしています。自衛隊の名前を変えるだけだとおっしゃっています。しかし同じものならばわざわざ名前を変える必要もありません。質的な変更をしようとしているのは明白です。
そして第一歩として憲法9条の政府解釈を変え、国連活動への参加を口実にして集団的自衛権の行使を可能にしようとしています。ここが狙いです。あまり知られていないことですが、国際法から見れば日米同盟による集団的自衛権の行使と、国連による集団安全保障とは全く別ものです。
集団的自衛権とは同盟国が攻撃された場合にその攻撃を自国への攻撃と見なして反撃できる自衛権のことです。憲法9条の趣旨からすれば自衛権の行使は個別的であれ集団的であれ一定の制限をかける必要があるはずです。さもなければ地球の裏側でも自衛権の行使と称して戦争に加担できることになってしまいます。
現行の政府解釈では個別的自衛権と称することで一定の制限をかけていますが、安倍政権の狙い通りに制限が外されるとアメリカの世界戦略に巻き込まれかねません。
また、国連決議があるかないかで国際法上の法的性質は全く違ってきます。国連決議がある場合には国際的な警察活動であると国連が認めたことになります。これを集団安全保障と言います。
一方、国連決議がない場合には単なる自衛権の行使となります。両者は、国連憲章51条の規定でも明確に区別されています。
◇ 国民的議論を
安倍総理は国連の国際的な警察活動への参加を盾にして、一気に集団的自衛権を全面的に行使できるようにしようとしています。
しかし従来から続く「専守防衛」の思想は守られなければなりません。自衛権の行使は集団的であれ個別的であれ日本の領土が他国の攻撃を受けるような急迫不正の侵害を受けるような場合に制限されるべきです。
このような丁寧な議論がないがしろにされたまま衆参両院の多数の力で一気に変えられることは将来に禍根を残します。今ほど自衛権の行使に対する国民的議論が必要とされている時はありません。
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お金の話が続いておりましたので、今号は憲法と安全保障の関係というテーマでお伝えをいたしました。
ただ、いただくのはお金や国債の話をよりつっこんで伝えて欲しいというご意見やご要望が多いので、その声にも答えていこうと思います。
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