(資料2)付帯決議の追加項目

参議院比例代表選挙の名簿登載者の氏名及び名簿届出政党等の名称等の表示にかかわる政令については、あらかじめ各政党間の協議を経て、その結果に基づき制定し、技術的基準、不正及び事故の防止のための措置など、電磁的記録式投票機等にかかわる総務大臣の定めの告示に当たっては、あらかじめその内容を国会の関係委員会に報告すること。


参議院議員 中村てつじ
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