登記オンライン申請システムの更新(4)
今日(2009/11/04)、あらためて、新オンライン登記申請システムの意見募集のやり方などを、担当部局(法務省民事局総務課登記情報センター室+民事第2課)と打ち合わせをしました。
結果、情報公開については、11月16日か17日くらいまでに、
1.6月の骨子案に対する意見募集(パブリックコメント)の評価結果の発表
2.7月の「電子政府ユーザビリティガイドライン」に則った設計・開発が行われたと法務省が主張している経緯
について、法務省のサイトに載せるということになりました。
2については、担当部局は、ガイドライン6頁にあるように、ガイドラインが適用されるのは、平成22年度から工程がはじまるものと規定しているので、新オンライン登記申請システムは例外事項に当たると言いました。
しかし、全体全てが適用除外と考えるのは世論の理解を得られないので、できるだけガイドラインに沿った形でやるべきだという考え方で、担当部局の理解を得ました。
今後のスケジュールを言うと、情報が公開されたら、その情報に基づいた意見募集の案内を行う。(期限は、11月末ぐらい。)
その上で、その意見募集を踏まえた設計の修正を行い、12月中旬から「プログラミング単体テスト」に進む、という流れになるということになりました。
以上の話を、今日の法務省政務三役会議で報告し、大臣・副大臣にも了解をいただきました。
民事第2課には、「登記識別情報制度」について3点、検討事項を持って帰っていただきました。(この回答は、11月11日以降になされる予定です。)
1.登記識別情報を盗み見て、その番号を使用した場合に、有印公文書偽造罪と同じような罪の重さになるようになっているのかどうか。その根拠条文を含めて示すこと。
2.オンライン申請の件数、また、申請全体での割合はどうなっているか。完全にオンライン申請をしてるのは何件で、特例方式は何件かも示すこと。
3.オンライン申請の特例方式が、書面申請よりも優れていると考えるメリットは何か。反面、デメリットは何か。合わせて示すこと。
以上のように、今日の打ち合わせで、やっと、現場の先生方から意見を言っていただける機会が確保されました。
6月にパブコメをしていたことも、私から言われなければ黙っているし、全く困ったものです。
今までの仕事のやり方はこういうやり方だったのでしょう。
辛抱強く、「これからも、検証を続けて参ります。」
メール 御意見を賜りますよう、お願いいたします。
m@tezj.jp