日本国憲法 第12条 と小沢氏無罪事件判決

(記2012/05/04)


日本国憲法 第12条は

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

と定めています。


憲法記念日の5月3日に、そのことをあらためて思い返していました。私たち日本国民は、この憲法の理念を行動に移せているでしょうか。民主主義では、国民は、自分たち以上のレベルの政治家を持つことはできません。だから、国民一人ひとりは、自分たちが政治家そのものをどのように変えていくのか、具体的な取り組みをし続けていく必要があります。


4月26日には、小沢氏の無罪判決が出ました。このブログでも、検察審査会の起訴議決が行われた2010年10月4日の時点で、起訴議決の不当性についてブログに書きました。
http://d.hatena.ne.jp/NakamuraTetsuji/20101004


今回の判決を受けて、その判決について書かれた郷原信郎弁護士(元検察官)の文章があります。専門家による正確な解説ですので、それを御覧になっていただくことの方が、私の説明よりも良いと思うので、御紹介いたします。
http://firestorage.jp/download/93128509a9f8567359c84b9584e8f3b103a30b1f


また、小沢氏無罪事件の詳細な解説が郷原さんにより紹介されていましたので、それもあわせて紹介いたします。
日隅一雄「東京地裁判決は小沢さん無罪をこのように説明している〜判決批判する前に読んでほしい!」
http://t.co/OMoqyFrH


郷原さんが指摘されている通り、小沢氏の故意が認定されなかったことと、指定弁護士側(今回の検察官役)から共謀共同正犯とされた政治資金規正法違反自体が形式的・手続き的なものであり、極めて軽微なものであったことの2点が重要です。

そういう意味では、小沢氏の事件は、法的には真っ白だと言えます。政治的にも、他の議員と比べて特別な落ち度があったとまでは言えません。

形式的な政治資金規正法違反でも全て問題というのであれば、外国人からの献金菅総理野田総理)についても、全て立件される必要があります。


マスコミは相変わらず本質的な議論を避けています。
そのマスコミに流される野田政権も残念ですが、私たちの力不足もあります。
引き続き、真実は何かという視点から情報を伝えて参ります。